任意売却事業再生ブログ:従業員50人未満の社長さんのための事業再生バイブル

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返済条件変更(リスケ)の出口

金融円滑化法が終了しても、その後の返済条件については、各金融機関さんきちんと相談に乗ってくれていると思います。現時点で無理な返済を要求してきている所はないでしょう。

万が一あれば、一緒に交渉に行きましょう。返済条件変更(リスケ)期間の終了時には、どういった出口があるでしょうか?大きく分けて2パターンあります。1つめは、事業の再生計画が順調にすすみ、V字やL字の回復が出来て、元金返済を始められるケース。

2つめは、事業の再生計画がうまくいかず、元金返済の原資がまだ生み出せないケースです。順調に回復したケースでは、完全正常化に向けてどんな出口戦略を銀行とコミット出来るかが重要です。

どこでも同じ定義になると思いますが、債務超過解消と、10年以内の完済が可能な現実的な計画が前提にあります。この前提を踏まえながら、借入金に対する自社の立場と希望を明確にしてく必要があります。

今10億円の借入だが、今後5億は長期分割で返済しながら、5億は短期借り入れとして残したい。その中で長期返済の返済分については追加融資が受けられるように正常化の道を探りたいとか、資本制借入金制度を使ってDDSとして、一部返済を5年後まで伸ばし、債務超過解消として当面の返済を楽にする。

保証協会の借換制度を使って、返済を長期化するとともに、返済を1本化する。等手法は考えられます。方法によっては、新しい資金需要に対して借入申込みが可能なものと、そうでないものが出てきます。まずは、自社の財務戦略として、どういう状態を希望するのかを明確にしましょう。

場合によっては、新しい融資が受けられない中で事業を継続していくなら、運転資金を手元に残しながら少額の返済を継続しなければならないかもしれません。2つめのケースの再生計画がうまく行かず、先がまだ見えないとすれば、現状と将来の計画をしっかり観察しながら返済計画を考えたいので、しばらく現状での取引を銀行に継続して貰う交渉が必要です。とにかく、延命という事になるかもしれません。

更に悪化して、もう事業継続が厳しいとなったなら、次に生きて行くための方法と、守るべき資産や、事業を精査してM&Aという方法もあるでしょう。また、株価は算定しても価値がない。資産も価値がない。としても、自社の顧客や、権利、ノウハウは収益を生み出す力があるかもしれません。

そういった無形のものは、事業の一部譲渡という手法もあるでしょう。そんな場面でも、諦めたら終わりです。諦めなければ終わらないという事です。『あなたが、今まで行って来たものが無価値である訳がないのです。社会の中で需要があり、売上が上がる見込みがあるのなら、問題が債務の返済だけなら、やり直す方法がきっと見つかります。』

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代表の野呂のインタビューがコンサルBankさんのサイトへ掲載されました。

Kazuya Noro

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