任意売却事業再生ブログ:従業員50人未満の社長さんのための事業再生バイブル

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経営改善計画が本質的に成功するには

今回は官公庁のホームページを追いながら情報を得ているので、どんなものに関心を持って見ているかをお話ししておきましょう。経済産業省のHPと金融庁のHPは必ず見ています。これからは、折を見て必要な情報をこのブログでも乗せて行こうと思ってます。今の関心ごとは、アベノミクスに呼応した公的な資金の調達が如何に行われていくか?

という事です。自民党が政権を取り戻したら、株価が上がり、円安が進みましたが、具体的にこんな制度融資を始めますよ。申請してください。というアナウンスがまだ無いようです。

担当の税理士さんが情報を紹介してくれるとか、商工会からの案内で知らされるとか以外は、自ら官公庁のHPに目を通したり、新聞で少し遅れても情報を取るようにして行かないと掴めません。

情報ソースがテレビと日常の生活だけでは掴めません。今回ご紹介するのは、1月末に経産省が公表した中小企業支援の概要と、私の最近のお気に入りの金融庁HPにある麻生談話です。麻生談話は具体的な内容になっていることもありおもしろいです。アクセスするアドレスを載せておきますね。

再生の現場からここ最近思うことは、国としては「認定支援機関」の促進を目指しているようです。以前からある支援協議会の役割を拡大するということです。この流れは、国の認可、監督の基で事業を再建するという事になりますから、事業主側から見た、事業主の方向性が100%優先される再生計画ではなくて、債権者各位に配慮した再生計画が必要になるという事です。

例えば、弁済計画を立てる時に、業界の先行きが不透明であれば、運転資金として利益を内部留保として資金をストックしておきたいと思うはずです。しかし、利益計画の〇〇%としていくらと、弁済ありきの計画にしてしまえば、事業が縮小しても、拡大しても資金不足に陥る可能性が増します。

本当の意味での再生計画は、結局は事業主の方針が100%反映された上で、事業主が確実に出来る範囲で、利益からの弁済額を提示し、そこに債権者各位が協力する事でしか再生は成しえないと思っています。

債務超過解消の為の計画や、弁済ありきの再生計画と、事業継続ありきの再生計画とは川の流れを見る時に、川の両岸から流れを見ている事に似ています。認定機関介入での事業継続は、銀行管理として銀行から出向を受け入れた会社に似ていないですか。

とは言え、この支援機関を通じて経営改善計画を作成して対応すれば、保証協会の保証料を引き下げてくれたり、低利の融資を受けやすくしたりするメリットがあるようです。

許認可、資格を取得しながら事業をされいる経営者なら理解頂けると思うのですが、規制によって、自由な市場が開かれなくなったり、チャンスが掴みにくかったり、出来る事が出来なかったりしますね。

市場に規制を設けると、市場の拡大を図ろうとする事と、矛盾が生じる可能性がある。ということです。自由競争が規制内競争になるという事です。

弊社も認定を受ければ、この時流に乗れるのかもしれません。しかし、本質的に事業再生をサポートしようとすると、認定という規制を受けては出来ないと思っています。

事業を再生しようと思ったら、100%事業継続ありきの計画で、事業主の方針ありきで、各関係者に協力を得るという姿勢が必要だと思っているからです。

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